遺産相続コラム
10 遺留分(16)遺留分減殺請求権の消滅①
遺留分減殺請求権は、相続開始の時に発生するが、以下の事情によって消滅します。
①相続放棄
②遺留分の放棄
③遺留分減殺請求権の放棄
④1042条の規定する期間制限
遺留分そのものや、遺留分減殺請求権を放棄した場合、当然に遺留分減殺請求権は消滅します。
また、遺留分減殺請求は相続人に認められる権利なので、相続を放棄した場合も減殺請求権は消滅します。
1042条は、期間制限として2つ規定しています。
1つ目は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」とされています。
2つ目は、「相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と規定されています。
1つ目に該当しなくても、2つ目に該当する場合には、もはや減殺請求を行うことはできません。
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