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遺留分

◆このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください

  • 遺言書が遺されていたけれど、相続人の中でも自分だけ相続財産の取り分が少なかったため、何とかしたい
  • 父親が死亡したら長男である自分が家業を継ぐため、父の相続財産の大半を引き継ぐことになる。相続財産の取り分をめぐって他の相続人とトラブルにならないようにしたい

遺留分侵害額請求

民法では、法定相続人が最低限取得できる「遺留分」という割合が決まっており、この遺留分をめぐって相続のトラブルが発生するケースが非常に多いと言われています。

<遺留分とは?>

遺留分とは、法定相続人が最低限取得できる相続の一定割合のことです。
本来、被相続人は自分の意志で遺産を誰にどのように遺すかを決めることできます。しかし、被相続人が「特定の相続人、若しくは第三者に全ての遺産を遺す」という内容の遺言を遺したら、遺産を相続することが出来なかった相続人は生活に支障をきたしてしまう可能性があります。
相続には、相続人の生活を保障する機能が含まれているため、民法では相続人が最低限の割合の利益を保護される権利が定められているのです。

遺留分の権利者

遺留分が保障されるのは、法定相続人のうち被相続人の配偶者、子供、および直系尊属です。被相続人の子供の代襲相続人は被代襲者と同じ遺留分を持ちます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は保障されていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人にどの立場の人が何人いるかという状況によって異なります。

遺留分の割合

    1. 相続人が被相続人の直系尊属のみの場合

→法定相続分の3分の1

    1. その他の場合

→法定相続分の2分の1

遺留分の計算方法

遺留分を計算するには、まず「遺留分算定の基礎となる財産」を計算する必要があります。遺留分算定の基礎となる財産は、以下の方法で計算します。

遺留分算定の基礎となる財産
=被相続人が相続開始時に有していた財産+贈与した財産(※)-債務

上記で計算した遺留分算定の基礎となる財産に、各相続人の遺留分の割合を乗じた割合が遺留分となります。

※ 贈与した財産
上記計算式の贈与した財産については、相続人以外の者に対してなされた贈与の場合と相続人に対してなされた贈与の場合とでは、対象となる期間が異なります。
相続人以外の者に対してなされた贈与の場合は、相続開始前の1年間に限定され、相続人に対してなされた贈与の場合は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限られ、相続開始前の10年間に限定されます。ただし、遺留分侵害につき双方悪意の(遺留分侵害の事実を知っていた)場合は、これらの期間外であっても、贈与した財産に含まれます。

 

遺留分=遺留分算定の基礎となる財産×遺留分の割合

相続人が複数いる場合、相続財産に遺留分の割合を乗じ、さらに法定相続分を乗じた割合が相続分となります。

例えばー

1 相続人が被相続人の母親のみの場合

相続財産×1/3(遺留分割合)

2 相続人が配偶者と子供2人の場合

配偶者の遺留分
=相続財産× 1/2(遺留分割合)× 1/2(法定相続分)子供1人の遺留分
=相続財産× 1/2(遺留分割合)× 1/4(法定相続分)

<遺留分侵害額請求とは>

法定相続人が遺留分を侵害されたときには、侵害している相続人や受遺者に対してそれを請求できる権利があります。これを、「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求には時効があり、被相続人の死亡の事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。また、被相続人が死亡したことを知らなかった場合でも、相続開始後10年が経過すると、遺留分侵害額請求の権利は消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害額請求は、以下の流れで行われます。

01

遺留分侵害額請求の意思表示

まず、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
一般的には、遺留分侵害額請求の期間内に請求を行ったということを証明するために「内容証明郵便」で通知を行います。

02

遺留分侵害額請求の協議・交渉

遺留分侵害額請求の意思表示を行った後は、実際に遺留分を侵害している相続人や受遺者と協議を行います。
遺留分の金額とその支払について双方が合意したら、遺留分の金額・支払方法・支払期限等を記載した合意書を作成することが一般的です。

03

遺留分侵害額請求調停

相手が協議に応じない場合や協議で合意に至らなかった場合は、裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行います。
調停では、裁判所の調停委員を交え、当事者間の主張を整理し双方が納得する形での解決策を話し合います。
調停で双方が合意すれば、調停調書が作成され遺留分が支払われます。

04

遺留分侵害額請求訴訟

調停が不成立となった場合は訴訟を提起する必要があります。
調停は話し合いで解決することを目的としていますが、訴訟は裁判官による判断で決着をつけます。
訴状の作成や証拠の準備等が必要となるため、調停の段階と比べるとより専門的な知識が求められます。
なお、法律上、原則として、訴訟をする前に調停を経なければならないとされています。

KOMODA LAW OFFICEの強み

当事務所では、弁護士としてだけでなく税理士としての視点も含めて、遺留分侵害額請求の手続きをサポートすることが可能です。ですので、一般的な法律事務所が行う遺留分侵害額手続きだけではなく、相続税申告までまとめて一括で行うことができます。

また、これから相続を控えている方に対して、遺留分をめぐる紛争を防止するための遺留分対策もご提案しています。

税理士としてサポートすることが可能です

相続財産に不動産が含まれる場合、その評価をどのような方法で行うかで評価額が大きく変わります。

一般的には、不動産会社で行われる無料査定による評価額や、固定資産評価額を基にした評価額をベースに検討する法律事務所が多いのですが、当事務所では税理士事務所として不動産を評価・査定した上で不動産評価書を作成することが可能です。

不動産について考える上で税金は切っても切り離せない問題なので、税理士の視点から強力にサポート致します。

相続税申告まで対応致します

実際に遺留分侵害額請求の手続きを行った後は、相続税の修正申告をする必要があります。

一般的には遺留分侵害額請求手続きは法律事務所で行い、相続税申告は別の税理士事務所で行うことが多いですが、当事務所では遺留分侵害額請求手続きから申告までをまとめて一括で行うことが可能です。

税理士の視点による遺留分対策が可能です

「自分が死んだら長男に家業を継がせるため、相続財産の大半を長男に譲りたい。」
このような場合、大半の相続財産を相続する長男は、将来的に遺留分を払わざるを得ない立場になります。

当事務所では、税理士としての視点から生前の遺留分対策と節税対策を行うことが可能です。
遺留分対策としては、生命保険を契約し、死亡後にその保険金で遺留分を支払えるよう遺留分の原資作りをしたり、節税対策としては、相続財産に預貯金が多い場合は相続税節税のために不動産を購入したりと、様々な方法を提案します。

当事務所では、弁護士と税理士両方の視点から、生前の遺留分対策、相続発生後の遺留分侵害額請求手続き、また相続税申告までをトータルでサポートすることが可能です。

遺留分についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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