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預金の使い込み

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◆ このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください

  • 同居していた親族の使い込みが疑われる方
  • 被相続人の通帳から使途不明金が確認された方
  • 遺産分割の協議において相続人同士の話し合いがまとまらない方
  • 被相続人が会社経営をしており、個人の資産と会社の資産が混在し、財産の使い込みの範囲が分からない方

預貯金の使い込みについて

預貯金の使い込みとはどの様なときに起きるのでしょうか?

一般的には被相続人が亡くなるまでの間、ご自身で金銭管理をなさっていれば使い込みというトラブルは発生しません。

亡くなる前の段階で親族等に金銭管理を依頼している場合に発生するケースが多くなります。

被相続人の通帳を確認してみると…
①普段から余りお金を使わないのに何度も纏まった出金がある
②被相続人が金銭管理をできなくなった以降に必要以上の出金がある

①、②に該当するような出金があると、誰が出金して、何のために使用したのか?と、遺産分割協議において問題になることがあります。
他の親族が使い込みをしたのであれば相続人は返還を求めることができますが、どの様な過程を経て、どの様な権利に基づいて返還を求めるのか、解決までの流れをご説明致します。

調査~解決までの進め方

(1)被相続人の取引履歴を取得する

相続人は相続権に基づいて、被相続人が預金口座を保有していた各金融機関に対し取引履歴などの口座情報について開示を求めることができます。
各金融機関により資料の取得のための必要書類は異なりますが、一般的には戸籍、印鑑証明書、身分証明書等の書類の準備が必要となります。当事務所では、必要書類の取得、金融機関への申請等を代理で行います。

【資料請求についてのポイント】

被相続人に関する情報は相続人であれば問題なく開示されますが、例えば送金先の口座情報となると第三者の個人情報となるため、相続人からの依頼であっても金融機関は情報開示に応じません。

その様な場合であっても、弁護士であれば弁護士会を通した開示請求を行うことにより、金融機関から回答を得られる可能性があります。

(2)取引履歴等の検証

取引履歴等の資料を取得した後に、被相続人の過去の生活状況等も含め法的に請求が可能となる取引内容の有無について精査します。

(3)返還請求

返還請求について相手との協議で解決に至らない場合、裁判所を利用して解決をはかることになります。
具体的には、遺産分割調停の申立、不当利得返還請求訴訟もしくは損害賠償請求訴訟の提起を行うことになります。

当事者同士で話し合いによる解決を目的とする協議や調停を行うと、感情の問題が前面に出てしまうため、紛争が長期化してしまうケースが多くあります。

しかし、弁護士に依頼することにより、感情論に左右されず建設的な協議が可能となり、依頼者にとって最大限の利益を追求すると同時に、紛争の解決まで最短で進めることが可能です。

【遺産分割調停の流れ】

特別受益と算定方法

【損害賠償請求の流れ】

特別受益と算定方法

ご自身が返還請求を求められた場合

被相続人の金銭を管理していた場合、他の相続人から使い込みや特別受益の請求を受けることもあります。
返還請求を受けている出金が適切なものであるなら、指摘された出金について適切なものであるという主張が必要になります。

また、客観的な証拠(領収書・贈与契約書など)の準備も必要となります。
仮に、被相続人の意思に基づかない出金の場合には、出金した金銭を持ち戻す必要性が発生します。

どちらの方向性で進めるとしても法的な評価が難しい部分になるため、弁護士をつけずに話を進めることは難しいでしょう。

KOMODA LAW OFFICEの強み

以上の通り、使い込みに対する対応は幾つかの方法がありますが、どの手続きも法的な知識が必要となります。
その他にも、遺産分割協議中には、相続財産に関わる相続税についても話し合われます。相続税の計算を行う上で、亡くなる前の過去3年間にされた贈与は遺産とみなされることから、相続が発生したときには、過去3年分の通帳を1つずつ確認し、贈与がなされていないか、洗い出す必要があります。仮に、贈与が確認された場合には、贈与された額を持ち戻して相続税を算定しなければなりません。

そのため、通常の弁護士事務所では、適切な相続財産の把握が難しくなり、外部の税理士の協力が必要となるところ、弊所では税理士が在籍していることから、ワンストップでの対応が可能となります。専門家が確認するため、通常であれば見落としてしまうような、お金の流れを探し出し、スムーズに対処することができます。

また、KOMODA LAW OFFICEでは、九州トップクラスの相続案件に対応してきた経験値から、相続における使い込みの返還実績などの事案が豊富であり、お客様にとって最大限の利益を提供することが可能です。相続に関してお悩みの方は、是非一度、当事務所までご相談下さい。

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