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家族信託

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家族信託とは?

家族信託とは、「自分の家族に対して、財産を信じて託す」ことです。
(家族でなくても大丈夫ですが、家族に託すケースが多いことから、「家族信託」と呼ばれています。)。
当事務所では、生前からの相続対策として家族信託をご提案しております。
従来の法定相続や遺言制度では難しいことでも、信託を使えば可能になるケースが多々あります。
相続方法の幅を広げることができますので、ぜひご検討ください。

家族信託の活用方法

家族信託は、様々な種類があります。下記に詳しく記載していますので、クリックしてご覧ください。

受益者連続信託

自分の死後に財産を承継させる相手を複数世代に渡って指定することができる信託です。

自己信託

委託者本人が受託者となり、本人自らが受益者のために財産の管理・処分を行える信託です。

死後事務委任のための信託

死後の手続きを特定の人に委任すること、その事務手続きに必要な費用の支払いを確実に行うための信託です。

ペット信託

自分の死後にペットの世話を第三者にきちんと任せるための信託です。

家族信託の注意点

①信託が組めるのは本人に判断能力があるうち

認知症などですでに判断能力が失われてしまっている状態ですと信託を組むことはできません。この場合、本人では法律行為ができませんので、後見制度を活用することになります。

②家族信託では扱えない内容のものがある

内容によっては、要件面で家族信託としては組めずに、信託会社を通さないと組成ができない種類の信託も存在します。その場合は、家族信託+αで信託会社も利用するなどの対応が必要となります。

KOMODA LAW OFFICEに頼むメリット

当事務所は多数の信託業務経験により、信託制度の理論だけでなく、スキーム構築などの実務面でも高いノウハウを有しております。ご依頼後は、法務・税務に精通した専門家が依頼者様のご希望や信託の目的を念入りにヒアリングしたうえで、お一人おひとりにあったオーダーメイドの信託スキームをご提案いたします。

また、節税目的で信託を利用したいという方もいらっしゃるかと思いますが、信託を組めば必ず節税になるというわけではなく、ただやみくもに信託を組成するだけでは税務的なメリットはありません。

当事務所では、所属している税理士とチームを組んで業務を行いますので、将来の税金がどうなるのかという面も考慮しながら信託組成を行います。
内容だけでなく税務面も考慮した信託を組みたいという方は、ぜひKOMODA LAW OFFICEにご相談ください。

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