★よくあるご相談
相続Q&A
相続のよくあるご相談ご質問
- 親が亡くなりました。相続ってどんな手続が必要なのでしょうか?
- 相続の手続は専門家に頼まなくてはならないのですか?
- 弁護士・司法書士・税理士など,どの専門家に依頼すればいいのでしょうか?
- では,相続手続ではいろんな専門家に別々に依頼しなくてはならないのでしょうか?
- 弁護士に依頼すると高額の弁護士費用がかかるのではないでしょうか?
親が亡くなりました。相続ってどんな手続が必要なのでしょうか?
相続とは,債務を含めた財産全てを相続人に引き継がせることです。
よって,相続人・遺産を全て確定させ,それを誰にどのように引き継がせるかを決め,実際に名義を変更しなければなりません。
そして,必要があれば税金も支払わなくてはなりません。
そのために,(1)戸籍を収集して相続人を確定し,(2)被相続人の遺産を全て把握して,(3)これを死亡時点での評価額で評価して遺産総額を確定させます。
そして,(4)遺言がなければ,遺産を相続人間でどのように分けるのか,話し合い等を行い,後の紛争を防止するために遺産分割協議書を作成して,(5)実際に名義などを変更し,(6)遺産総額によっては相続税の申告・納付が必要になります。
相続の手続は専門家に頼まなくてはならないのですか?
相続手続は必ずしも専門家に頼まなくてはならないものではありません。
もちろん,ご自身で行うことが可能であれば,それでも構いません。
しかし,Q1の(1)~(6)を行うにあたっては,戸籍の知識や財産を評価する際の注意点,登記や税金についての知識,なりより相続についての正確な法的知識が不可欠となります。
もちろん,これらをご自身で勉強され,相続手続きを行っても構いませんが,やはり正確な知識がなくては後に紛争の火種を残すこととなってしまいます。
専門家に依頼して,正確な相続手続きを行うことをお勧めいたします。
弁護士・司法書士・税理士など,どの専門家に依頼すればいいのでしょうか?
弁護士は法律の専門家,司法書士は登記の専門家,税理士は税金の専門家です。
それぞれに専門分野があり,相続手続き全てを1人でカバーできるものではありません。Q1で言うならば,(1)~(4)で遺産をどのように分けるかを決定するまでが弁護士の専門領域,(5)登記の変更などが司法書士の専門領域,(6)相続税に関してが税理士の専門領域となります。
全てをある専門家に任せるのではなく,必要に応じて使い分けるべきでしょう。
当事務所では,弁護士として遺産分割業務だけでなく,相続登記業務も行っております。また代表弁護士が税理士でもあるため,相続税申告も行っております。
つまり,当事務所にお任せいただければ,相続に関する全ての業務を当事務所だけで処理できますので,複数の事務所へ赴くことなく問題を全て解決できます。
では,相続手続ではいろんな専門家に別々に依頼しなくてはならないのでしょうか?
菰田総合法律事務所にご依頼ください。
通常は,別々に依頼することが必要になります。
よって,弁護士との打ち合わせ結果を持って司法書士の事務所へ足を運び,同時並行で相続税申告の準備のため,税理士と打ち合わせを行います。
つまり,3つの事務所で打ち合わせを行い,それぞれの結果を別の専門家に伝える作業が必要になり,お客様にとっては非常に大きな負担となります。
その点,当事務所では,ワンストップで対応が可能なため,お客様がいろんな事務所に足を運び,全てを説明する必要はなく,お客さまにとって最も負担の少ない形でお手伝いをさせていただきます。
弁護士に依頼すると高額の弁護士費用がかかるのではないでしょうか?
確かに,弁護士費用は安くはありません。
弁護士費用は事務所によって異なりますので,お客様にとっては不透明で依頼を戸惑う一つの要因であることは確かです。
そこで,菰田総合法律事務所では,相続に関する料金体系を明確化し,可能な範囲で均一料金を設定させていただいております。必要な情報を全ていただけましたら,正確なお見積りを出させていただき,その弁護士費用に見合うだけのお客様のメリットを提示させていただきます。
この説明を聞いた上で依頼するかどうかをご検討いただき,ご納得された場合だけご依頼ください。
遺言Q&A
遺言のよくあるご相談ご質問
- 遺言書はいつ作ればいいのでしょうか?
- まだ遺産をどのように分けるのか決めていませんが,遺言書は作ることができますか?
- 遺言書は書かないといけないのでしょうか?
- 遺言書は自分で書いてもいいのですか?
- 遺言書はどこで保管すればいいのでしょうか?
遺言書はいつ作ればいいのでしょうか?
作る気が少しでもある方は,すぐに作りましょう。
あまり縁起のいい話ではありませんが,人生とはいつ何が起こるか分かりません。
そして,遺言とは,一度作ってもいつでも作り直せるものです。
必要性を少しでも感じる方は,思い切って最初の遺言を作ってみましょう。
まだ遺産をどのように分けるのか決めていませんが,遺言書は作ることができますか?
大丈夫です。
人生は長いのですから,誰にどのように遺産を分けるかは,そのときどきで変化するのが通常です。
自分の財産状況,相続人たちの生活状況などが変化することで,自分の遺産をどのように分け与えるか考えは変化してきます。
つまり,遺言とは,この考えの変化に応じて作り変えるべきものなのです。
そのときどきの意思を明確に残し,数年ごとに弁護士と相談の上で,遺言書を書き換え,お客さまにとって本当に満足できる遺言を目指して行きましょう。
遺言書は書かないといけないのでしょうか?
法律的には,遺言書は書いても書かなくても良いものです。
しかし,弁護士の目から見ると,遺言書は必ず書いておくべきものです。
相続に関して争いになるのは,遺言書がなく,故人の意思がはっきり分からないために,相続人同士が争うケースがほとんどです。
また,争いにならないとしても,遺言書がなくては遺産を全て正確に把握することは困難です。
相続人が無用の争いをしないで済むように,相続人が遺産を探す手間を省いてあげるためにも,遺言書は必ず書いておくべきです。
遺言書は自分で書いてもいいのですか?
弁護士に依頼すべきです。正確な遺言書を書くことができるのであれば,ご自身で書いても問題ありません。
しかし,遺言書には法律で定められた種類・要件があります。これらを守っていない遺言書は無効であり,書いていてもただのメモとしか見られませんので,弁護士によるチェックを受けるべきです。
また,弁護士に依頼することで,考えられる後の紛争を全て想定し,これらを予防する形での遺言書が作成できます。
遺言書を残される相続人たちのためにも,弁護士が関与した遺言書の作成を強くお勧めいたします。
遺言書はどこで保管すればいいのでしょうか?
自筆証書遺言の場合,どこで保管してもいいので,通常は家の金庫や仏壇などで保管する方が多いのが現状です。
しかし,紛失してしまったり,相続人が発見できなかったりと,後に遺言書を書いた意味がなくなるケースも多々見受けられます。
菰田総合法律事務所では遺言書を作成後,保管まで請け負っていますので,弁護士のもとで保管しておくのも一つの手段でしょう。
遺産分割Q&A
遺産分割のよくあるご相談ご質問
- 遺産分割とは何ですか?
- 遺産をどのように分けるか兄弟間でもめています。いつ弁護士に相談すべきでしょうか?
- 遺言書があるのですが,それと異なる分け方はできますか?
- 父が亡くなったのですが,相続人の一人である母が痴呆で判断能力が不十分です。
何か特別な手続が必要でしょうか? - 相続人の中に未成年の子供がいるのですが,何か特別な手続は必要ですか?
遺産分割とは何ですか?
遺産分割とは,遺産をどのように分けるのかを決定することです。
民法において,法定相続分というものが定められていますが,これはあくまで目安であって,実際の相続においては相続人間で話し合い,遺産をどのように分けるのか決定します。
ただし,話し合いで決定しなかったときは,裁判所で話し合い(遺産分割調停),それでも決まらないときは,裁判官に決定してもらいます(遺産分割審判)。
遺産をどのように分けるか兄弟間でもめています。いつ弁護士に相談すべきでしょうか?
すぐにご相談ください。
遺産分割は家族の問題であるため,まずは家族で何とかしようとする方がほとんどです。
しかし,家族の問題であるだけに,極めて感情が入り組んだ問題となります。
遺産の分け方を決定するにあたって,何を考慮すべきで,何を考慮すべきでないか,これらを明確にして話し合いを行わなくては,話し合いは一生終わりません。
感情面での衝突が本格化する前に,すぐにご相談ください。
遺言書があるのですが,それと異なる分け方はできますか?
できます。
遺言書があったとしても,相続人全員が納得して異なる分け方を望むのであれば,遺言書と異なる遺産分割も可能です。
ただし,後の紛争を予防するため,明確な遺産分割協議書を作成すべきです。
まずは,遺言書を弁護士に見せ,なぜ異なる分け方をしたいのか,具体的にどのような分け方をしたいのか,ご相談ください。
父が亡くなったのですが,相続人の一人である母が痴呆で判断能力が不十分です。何か特別な手続が必要でしょうか?
成年後見人の選任が必要になります。
遺産分割とは,相続人全員による話し合いですので,その話し合いを正確に理解して,適正な判断を下すだけの判断能力がない場合は,成年後見人を選任しなくてはなりません。
その上で,お母様の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加して,話し合いを行います。
相続人の中に未成年の子供がいるのですが,何か特別な手続は必要ですか?
特別代理人の選任が必要な場合があります。
その未成年者の親権者も相続人となっている場合には,特別代理人を選任する必要がありますので,ご相談ください。
遺留分Q&A
遺留分のよくあるご相談ご質問
遺留分とは何ですか?
相続人の生活保障などのため,相続人には一定の取り分が定められています。
これは遺言などがあっても保障されるものですので,まずは状況を弁護士に説明し,遺留分があるかどうか相談してみましょう。
遺留分とは誰に認められるのですか?
相続人の中でも,兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
よって,通常であれば,配偶者・親・子どもなどに遺留分が認められます。
まずは,自分に遺留分があるのかどうか,弁護士に相談してみましょう。
遺留分を放棄しますという書面を書かされました。遺留分はなくなるのでしょうか?
相続開始前に遺留分を放棄するためには,家庭裁判所の許可が必要になります。
書面を書いただけであれば,法的には遺留分が残っています。
成年後見Q&A
成年後見のよくあるご相談ご質問
成年後見人とはどのような場合に必要なのですか?
成年後見とは,痴呆などにより本人の判断能力が著しく低下した場合に必要となります。
そのような状況になった場合,成年後見人がいなくては,できない法律行為というものがありますので,成年後見人が必要な状況かどうか弁護士にご相談ください。
成年後見人には誰がなるのですか?
通常はご家族が就任されることが多いです。
しかし,資産の多い方であれば,弁護士が就任するケースもあります。
成年後見人とはどのようなことをするのでしょうか?
成年後見人は,本人の財産状況等を家庭裁判所に報告する義務を負います。
よって,報告書を定期的に作成の上,提出しなくてはなりません。
費用はどれくらいかかりますか?
費用のページにもありますように,申立ては20万円から承っております。
そして,ご家族が成年後見人に就任される場合は,成年後見人の報酬が必要ないため,それほど費用はかかりません。ただし,資産が多い等で弁護士などが成年後見人に就任する場合は,別途家庭裁判所が定めた成年後見人の報酬が必要になります。
任意後見契約とは何ですか?
まだ判断能力が十分にある時点で,いつか判断能力が低下したときに任意後見人となってもらう人を選んでおく契約です。
万が一のため,ご自身が信頼できる人物を選んでおいた方が良いでしょう。
また,弁護士を選んでおくことで,ご家族の負担を軽減することができます。
死後事務委任契約Q&A
死後事務委任契約のよくあるご相談ご質問
死後事務委任契約とは何ですか?
亡くなった後の様々な事務手続きを代行するサービスです。
たとえば,葬儀の手配や入居施設の解約,債務の弁済など,死後に残された様々な事務手続きを弁護士が代行します。
どのような場合に死後事務委任契約をした方がいいのでしょうか?
必ず必要だと思われるのは,ご家族のいらっしゃらない方,ご家族と疎遠な方です。
このような方の死後の事務を弁護士が全て代行いたしますので,自分に万が一があった場合を心配しなくてよくなります。
また,ご家族がいらっしゃっても,そのご家族に手間をかけさせたくないという理由で契約される方も相当数いらっしゃいます。
様々な事務を法律の専門家である弁護士に依頼することで,ご家族や周囲の方々の負担を軽減させることができますので,是非ご活用ください。
弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?
確かに,このようなサービスを提供している民間会社なども多数あります。
しかし,死後の事務というものは,契約関係など,法的問題を含むものが多数あり,法律の専門家に依頼する方が確実です。
料金も他の民間会社などに依頼する場合と比較して特に高くありませんので,専門家に依頼すべきでしょう。
どのような事務を行ってくれるのでしょうか?
死後にどのような事務が発生するかは,人によって千差万別です。
よって,現在の生活状況や今後の状況等を細かく聞き取り,考えられる事務を個別に検討の上,お客様それぞれにとって必要な事務の代行を検討します。
代行する事務の種類や量に応じて料金も変動致しますので,特定の事務に限定して依頼することも可能です。