ご自身の生前の意思をしっかりと伝えるために

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遺言書作成サポート

ご自身の生前の意思をしっかりと伝えるために、全ての方に遺言書の作成、遺言執行者の選任を行っておくことをおすすめしています。

こんな方におすすめ(遺言書の作成・遺言執行者の選任)

特に以下のような場合は遺言書の作成・遺言執行者の選任を行っておくメリットが大きいです。

遺言書の作成
  • 遺言書を書いておきたいが、書き方や遺産の分割方法に迷っている
  • 遺産分割に関することで相続人同士を揉めさせたり、手間をかけさせたりしたくない
  • 自分の希望通りに家族に遺産を相続させたい
  • 極力相続税のかからない方法で遺産を相続させたい

 

遺言執行者の選任
  • 相続人が多い
  • 遺されたご家族を揉めさせたくない
  • 銀行口座が多い、不動産の登記が必要などで相続手続きが複雑になりそう
  • 財産の遺贈(相続人以外の方に受け継がせること)を考えている
  • 財産の寄附を考えている

遺言書の種類

遺言書には、「自筆証書遺言」と、「公正証書遺言」があります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身に適した方を選びましょう。

自筆証書遺言任意の用紙に自筆で書いた遺言書のことで、故人の自宅などに保管することが多いです。

公正証書遺言生前に公証役場に出向き、公証人に口頭で遺言内容を伝え、内容を記載してもらうものです。
遺言書の原本は公証役場が保管します。

それぞれのメリット・デメリット

自筆証書遺言
主なメリット
  • 故人が直接書くので費用が発生せず、手軽に作成できる。
  • 故人が好きなときに書き直せる。
主なデメリット
  • 不備があった場合、無効になる可能性がある。
  • 紛失の恐れや、遺言書を作成していても、遺族が保管場所を分からず、死後発見されない可能性がある。
  • 筆跡が本人のものかどうかなど争いになる可能性がある。
  • 検認の手続きが必要で、相続人の手間が増える。
公正証書遺言
主なメリット
  • 公証役場に保管されるので、第三者によるすり換えや破棄の心配がない。
  • 公証人が作成するため、遺言の有効性が担保される。
  • 検認手続きが不要。
  • 公証役場で遺言書があるかどうか検索できる。
主なデメリット
  • 手数料が発生する。
  • 公証役場は相続人からの申し立てがない限り遺言書を公開しないので、公証役場に遺言書が保管されていることを相続人が知らない場合、遺言が執行されずに相続手続きが完了する場合もある。
  • 遺言の内容についてのアドバイスが少ない。
  • 遺言書の書き直しや修正・追加などの手続きが面倒。

遺言書作成サポートの流れ

01

初回相談

初回相談は無料で行っています。
お客様のニーズを把握し、遺言書作成サポートが必要であれば、ご依頼いただきます。

  • 家族関係や財産についてヒアリング
  • 遺産相続の考え方・価値観についてヒアリング
  • 遺言書を作成すべきかアドバイス

02

事前準備

  • 戸籍収集して法定相続人確定(親族関係図完成)
  • 根拠資料を収集して遺産確定(遺産目録完成)
  • 相続税シミュレーション実施
  • 遺産の分け方を具体的に決定
  • 遺言執行者の選任
①法定相続人・遺産確定

遺言書作成に取り掛かる前に、法定相続人と遺産を確定させます。
必要書類のうち、当事務所で用意できるものはすべてご用意させていただきます。

当事務所で行うこと
  • 戸籍の収集をし、相続人が確定したら親族関係図を作成します。
  • 不動産の登記情報や、土地の評価額を知るため固定資産税評価証明書を取得し、財産を確定させ、遺産目録を作成します。
②相続税シミュレーション

確定した相続人と遺産情報をもとに、相続税のシミュレーションを行います。
遺産の分け方によって相続税は変わるものですので、次の二次相続まで考慮して、最も相続税が節税できる分け方を検討します。

③遺産分割方法決定

相続人や遺産内容、相続税シミュレーションを踏まえながら、お客様のニーズに合致した遺産の分け方を具体的に決定します。当事務所では、相続税の節税だけでなく、今後の資産運用や相続において、紛争が発生しにくい分割方法をご提案するよう心掛けております。

④遺言執行者の選任

遺言書で、遺言執行者を選任しておくと、死後の相続手続きについて遺言執行者が一貫して行えるので、相続人の手間を最小限に抑えることができます。
また、遺言執行業務は専門的知見が必要な業務になりますので、当事務所の弁護士を遺言執行者に選任していただき、相続人が相続時に困らないような体制づくりをお勧めしております。

03

遺言書作成~保管

上記準備結果をもとにして、遺言書の文案を当事務所にて作成させていただきます。
内容について説明・協議させていただき、文案を確定させ、自筆証書遺言を作成するか、公正証書遺言を作成するか、決定していただきます。

自筆証書遺言の場合
  1. 事前準備に基づいて文案作成
  2. 文案を参考に自筆で作成
  3. 弁護士による最終チェック
  4. 完成、保管

当事務所と協議の上で完成した遺言書文案を見ながら、ご自身で遺言書を自書していただきます。(遺言書用の用紙や保管用封筒もご準備しております。)
完成したら、弁護士による最終チェックを行い、問題が無ければ封をし、保管をします。

公正証書遺言の場合
  1. 事前準備に基づいて公証役場と文案作成
  2. 公証役場で遺言書作成
  3. 完成、保管

当事務所で作成した遺言書文案を基礎にしながら、当事務所と公証役場で公正証書遺言の文案作成を行います。公証役場で文案が完成したら、公証役場に行く日程調整へ進みます。
当日は、弁護士が公証役場まで同行し、遺言書の作成を行います(日当を頂戴します。)。このとき、証人が2人必要となるので、ご自身で連れて来ていただく、もしくは当事務所から同行させていただくことも可能です。
遺言書が完成したら、そのまま公証役場で保管されます。

事前準備の際に、お客様にご用意いただくもの

  • 預貯金-預け先と金額の分かるメモ
  • 不動産-評価額の分かるもの(固定資産の納税通知書、固定資産評価証明書、査定書など)
  • その他相続財産に関する資料

より正確な状況を把握させていただくため、上記のような資料がお手元にございましたら、ご相談の際にご持参をお願いしております。

遺言書の保管方法

遺言書の保管方法は以下の2つです。

  • ご自身での保管
  • 当事務所にてお預かり(提携先金融機関の貸金庫にて厳重に保管いたします)
  • 法務局での自筆証書遺言の保管

2020年7月から、第三の保管方法として「法務局における自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。
この保管制度は、自筆証書遺言のデメリットと言われていた紛失や改ざんの恐れが無く安全に保管ができ、さらに、家庭裁判所における検認の手続きも不要になります。
保管方法につきましても、それぞれにメリット・デメリットがございますので、状況に合った保管方法をご提案させていただきます。

KOMODA LAW OFFICEの強み

当事務所は、税理士法人も運営しておりますので、相続税に配慮した遺産分割方法のシミュレーションを行うことが可能です。
一般的な弁護士事務所では、相続税に配慮した遺言書を作成することは難しく、遺産の分け方、つまり遺言書の書き方によっては、残された相続人に多額の相続税が課され、大きな負担を強いてしまう可能性があります。

加えて、遺言書作成にとどまらず、今後の資産管理や資産運用に関するアドバイスも行わせていただきながら、今後の相続税対策についてもサポートすることが可能です。

当事務所は、弁護士事務所でありながら、グループ内の税理士法人にて、相続税申告まで対応することが可能です。加えて、司法書士法人も併設しており、登記業務も行っておりますので、遺言執行業務では、相続手続き・不動産登記・相続税申告まであらゆる相続業務がワンストップで対応可能となり、残された相続人にとって最も安心かつ簡便な相続を実現することが可能です。

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